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特定保健用食品(トクホ)の上手な活用方法

「トクホ」

ドラックストアやコンビニでも手軽に購入できるようになった、特定保健用食品(トクホ)ですが、皆さまはきちんと理解したうえで活用できているでしょうか?

トクホって体によさそう!と、何となくで活用している方がいらっしゃるかもしれませんので、まずトクホについて説明していきます。

※上記図 https://www.yakult.co.jp/products/explain.html 参照

上記図のようにまず食品を「一般食品」と「保健機能食品」の2つに分けます。

注意!
これらは医薬品や医薬部外品とは異なりますので治療を目的とした食品ではないことが断言できます。

「一般食品」・・・栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品など
例)カロリーメイト、SOYJOYなど

「保健機能食品」・・・国が定めた安全性や有効性に関する基準に従って食品の機能を表示できる食品
さらに「保健機能食品」は3つに分けることができます。

「特定保健用食品(トクホ)」
「栄養機能食品」
「機能性表示食品」


それぞれは下記のようになります。

「特定保健用食品(トクホ)」・・・食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対して、その摂取により当該特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うもの。
消費者庁長官の販売許可が必要。
有効性や安全性について国の審査が必要。
トクホのマークを付ける。

例)関与成分:難消化デキストリン・オリゴ糖・ビフィズス菌など
表示:「お腹の調子を整えます」「血圧が高めの人に適しています」「体脂肪が気に名ある方に適しています」など

「栄養機能食品」・・・1日に必要な栄養成分が不足しがちな場合その補給、補完のために利用できる食品。
栄養機能食品として表示できる成分は決まっている。
すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の規定量を含む食品であれば、届け出を出さなくても機能を表示することができる。

例)各サプリメントなど
ミネラル類:亜鉛、カルシウム、鉄など
ビタミン類:ビタミンA、ビタミンC、葉酸など
脂肪酸:n-3系脂肪酸

「機能性表示食品」・・・事業者の管理、責任の元、科学的根拠に基づいた機能を表示した食品。
安全性や有効性について消費者庁へ事前の届け出が必要。
国の審査は不要で消費者庁長官の個別許可を受けたものではない。

例)各サプリメントなど
トマトジュース、ノンアルコールビールなど

※各商品画像はインターネットより参照
皆様にわかりやすくお伝えするために実際に販売されている商品を使用していますが商品の内容からの判断ではありません。

ここまでのまとめ

皆さまがよく知っている「トクホ」は治療を目的とするものではなく、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対して、その摂取により当該特定の保健の目的が期待できるものである。

きちんとした食生活の上でプラスで活用して頂くものであるということをまず知って頂けるとよいのではないでしょうか?

次はそれぞれの成分において、どのような目的でどのタイミングで摂取、使用するとよいかをまとめていきます♪

特定保健用食品(トクホ)の上手な活用方法

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