気になった記事を紹介いたします。

東京都が平成30年度健康食品試買調査結果を公表

前回の記事でも紹介させて頂きましたが、たくさんの健康食品が販売されていますが、本当にそれらは効果のあるものなのでしょうか?
きちんと考えた上で購入、使用することをおすすめいたします。

健康食品や化粧品などでは「薬機法」や「景品表示法」などで定められた基準に基づいて宣伝をしなくてはなりません。
しかし、実際には記事にあるように健康食品売り場で販売されていた商品の6割以上、インターネットで販売されていた商品の9割以上が不適切な表示・広告をされている商品だったそうです。

下記内容抜粋

■タイトル
東京都が平成30年度健康食品試買調査結果を公表 (190328)

■内容
2019年3月26日、東京都が平成30年度健康食品試買調査結果を公表。

■解説
東京都が2018年5月から2019年3月に購入した健康食品を対象に調査を行ったところ、店舗 (都内の健康食品売場等) で購入した44品目中29品目、インターネット等の通信販売で購入した86品目中79品目に不適正な表示・広告がみられた。東京都は、不適正な表示・広告を行った事業者に改善等を指導するとともに、都民に対して、誇大あるいは科学的根拠が不十分な表示・広告に注意するように、医療機関に通院している場合は健康食品の利用について必ず医師や薬剤師に相談するように注意喚起。
また、このうち9製品から医薬品成分 (ATP、シルデナフィル、タダラフィルなど) が検出され、すでに注意喚起情報が出されている

薬機法や景品表示法ではそれぞれ対象となる物が異なります。
例えば、「健康食品」は「薬機法」の規定にはありません。
従って、健康食品が薬機法に触れる内容を表示していたら法律に反する商品となります。

これまで私も数多くの健康食品や化粧品、美容商品を見て、製造も考えました。
しかし、売る側と買う側の想いを完全に一致させるのは難しいことだと感じました。

「売れる商品」=「良い商品」

とは限らないのです。

現代は上記のようにインターネット販売が主流となり文字だけでその商品の良さをどれだけ伝えることができるかが「売れる商品」への近道です。
製造するからには売れなくては仕方ありません。

売る側、買う側どちらの気持ちもわかるのでそれぞれの商品について私は断定的なことはお客様には伝えません。
ご自身で納得したうえで様々な方法を試して、自分に合った方法を見つけてほしいですね。

東京都が平成30年度健康食品試買調査結果を公表

 

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